損害賠償の予定等の制限とは そんがいばいしょうのよていとうのせいげん

「損害賠償の予定等の制限」とは、宅地建物取引業者が売主となる宅地や建物の売買契約において、契約解除にともなって発生する損害賠償額の予定や違約金の上限を制限する制度です。

具体的には、損害賠償額の予定と違約金を合計した額が、売買代金の20%(=10分の2)を超えてはならないと宅地建物取引業法で定められています(同法第38条)。

この規定は、消費者保護を目的としたもので、次のような場合に適用されます

  • 売主:宅地建物取引業者(宅建業者)
  • 買主:宅建業者ではない一般の個人や法人

※ 宅建業者同士の取引の場合には、この制限は適用されません。

なお、この制限に違反する契約を結んだ場合でも、代金の20%を超える部分は無効となり、自動的にその範囲内に修正されたものとして扱われます。