「催告の抗弁権」とは、保証人が債権者から債務の履行を求められたときに、「まず主たる債務者に債務履行を催告してほしい」と主張できる権利のことです(民法第452条)。
保証人は、この権利があることで、「いきなり自分に請求されるのではなく、まずは本人に請求してからにしてほしい」と言うことができます。
ただし、催告の抗弁権は、債権者が一度でも主たる債務者に請求すればその効力を失うため、実際には強い権利とはいえません。また、主たる債務者が破産したり、行方不明になっているような場合には、この権利自体が行使できなくなります。
なお、「連帯保証人」には催告の抗弁権は認められていません。債権者は、主たる債務者を飛ばして連帯保証人に直接請求できます。