宅地建物取引士とは たくちたてものとりひきし

「宅地建物取引士」とは、不動産取引の専門知識を持ち、法律に基づいて一定の重要な業務を行う国家資格者です。

宅地建物取引士(通称「宅建士」)は、宅地建物取引業法に基づいて定められており、宅地や建物の売買・賃貸などの取引において、公正かつ誠実に事務を行い、購入者や借主など取引相手の利益を守ることが求められます。
特に、契約の締結前に行う重要事項の説明や、重要事項説明書への記名・押印、契約書への記名・押印などは、宅建士の独占業務とされています。

宅地建物取引士になるには

宅地建物取引士になるためには、まず「宅地建物取引士資格試験」に合格する必要があります。 この試験は、宅建業法第16条の2に基づき、国土交通大臣の指定を受けた「一般財団法人 不動産適正取引推進機構」が全国で実施しています(昭和63年度から実施)。

試験に合格しただけでは宅建士にはなれず、合格後に各都道府県知事に「宅地建物取引士証」の交付申請を行うことで、正式に宅建士として登録されます。

宅地建物取引士の義務と役割

宅建士は、その信用や品位を損なうような行為をしてはならず、職務に必要な知識・能力の維持向上に努めることが法律上義務づけられています。 これにより、不動産取引の透明性と信頼性を確保し、消費者の利益を保護する役割を果たしています。