「手付保証(手付金保証制度)」とは、不動産取引において、売主と買主のいずれもが一般消費者である場合に、買主が支払った手付金を保護するための制度です。 これは、全国宅地建物取引業保証協会(通称:全宅保証)が提供しており、一定の条件を満たす取引で利用することができます。
この制度では、たとえば契約が成立しなかったり、売主が倒産するなどして手付金が返還されないような事態が発生した場合に、全宅保証が買主に対して手付金の返還を保証します。
制度の主な内容は以下のとおりです。
対象となる取引 | 売主・買主がともに一般消費者であり、かつ物件が指定流通機構(レインズ)に登録されていること。さらに、買主側の仲介を担当する業者が全宅保証の会員(=ハトマークを掲げている不動産会社)であることが条件です。 |
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保証限度額 | 手付金の範囲内で、売買価格の20%以内かつ最大1,000万円までが保証されます。 |
保証の期間 | 保証書が発行されてから、物件の引渡しまたは所有権移転登記のいずれかが完了するまでが対象期間となります。 |
保証料 | 制度の利用にあたって、買主が保証料を負担する必要はありません(無料)。 |
この「手付保証」は、消費者同士の取引でも利用できるという点で、宅建業者が受け取る金銭に対する「手付金等の保全」制度とは異なる仕組みとなっています。