「道路位置の指定」とは、私道の一部を、建築基準法上の「道路」として認めるために、特定行政庁(都道府県知事や市町村長など)がその位置を指定する制度のことです。
この指定を受けた私道は「位置指定道路」と呼ばれ、建築物の敷地が公道と接していない場合でも、この「位置指定道路」と接していれば建築基準法上の接道義務を満たすことになります。
位置指定を受けるための要件
道路位置の指定を受けるには、以下のような基準を満たす必要があります:
- 幅員(道路の幅)が原則4メートル以上あること
- 両側に側溝など排水施設が設置されていること
- 行き止まり道路の場合は、転回広場が設けられていること など
これらの要件を満たした上で、申請に基づき特定行政庁の審査・指定が行われます。
位置指定道路とその所有者
道路位置の指定を受けた私道(位置指定道路)は、多くの場合、その道路に面して分譲された土地の所有者たちによって共有される形になっています。 つまり、一般の公道ではなく、私的に所有・管理される道路であることが多いため、利用や維持管理には一定のルールや配慮が必要です。