「報酬額の制限」とは、宅地建物取引業者(不動産会社)が不動産取引において受け取ることができる報酬(いわゆる仲介手数料など)の上限を、法律で定めている制度のことです。 これは、消費者保護の観点から、報酬の過大請求を防ぐために設けられています。
不動産の売買・交換の「媒介」の場合、報酬額の上限は、売買価格(税抜)に応じて次のように定められています。
売買価格が200万円以下 | 売買価格 × 5% | + 消費税 |
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売買価格が200万円超~400万円以下 | 売買価格 × 4% + 2万円 | + 消費税 |
売買価格が400万円超 | 売買価格 × 3% + 6万円 | + 消費税 |
不動産売買の現場では、報酬額の計算にこの「速算式」が最もよく使われており、
たとえば売買価格が2,000万円の物件の場合、売主および買主が支払う報酬額の上限は、
それぞれ 2,000万円×3%+6万円= 66万円(+消費税)になります。
また、800万円以下の「低廉な空き家等」の売買や交換については、例外的に業務実費などを考慮した加算が認められていますが、それでも税込33万円(=30万円+消費税)までが上限とされています。
不動産の売買・交換の「代理」の場合、報酬額の上限は、前述「媒介の場合で算出される金額」の2倍以内となります。
また、取引の相手方からも報酬を受ける場合、売主が支払う報酬額と買主が支払う報酬額の合計は、「媒介の場合で算出される金額」の2倍を超えることはできません。
たとえば売買価格が2,000万円の物件の場合、この取引で不動産会社が受領できる報酬額の上限は
(2,000万円×3%+6万円)×2 = 132万円(+消費税)となり、
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売主の「代理」である不動産会社Aが売主から受領する報酬額が
(代理報酬額の上限132万円以内である)100万円(+消費税)の場合には、 -
買主の「仲介」である不動産会社Bが買主から受領する報酬額は
(報酬額合計の上限132万円-不動産会社Aの報酬額100万円=)32万円(+消費税)以内でなければなりません。
賃貸の媒介については、貸主・借主の合計で賃料の1か月分+消費税以内が原則です。
たとえば借主から受け取る場合には、貸主が報酬を負担しないことを前提に、借主から賃料の1か月分以内(+消費税)を受け取ることが可能です。
なお、報酬はあくまで取引が成立した場合にのみ請求可能であり、依頼を受けただけでは請求できません。報酬額の制限を超えて請求した場合は、宅地建物取引業法違反となります。