「クーリングオフ」とは、売買等の契約や申込みをした後に "冷静に考え直す時間 (cooling-off period)" を確保し、その期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
クーリングオフ制度は、特定商取引法・割賦販売法・宅建業法など、さまざまな法律に基づいて定められており、取引の種類や契約形態によって適用の可否や期間が異なります。
🏡 宅建業法に基づくクーリングオフ(不動産売買契約)
不動産売買契約におけるクーリングオフは、宅地建物取引業法に基づいて定められた制度で、宅建業者と契約した一般の買主を保護することを目的としています。
不動産売買契約のクーリングオフ制度は、買主が宅建業者の営業的な圧力や、判断の余裕がない状況で契約してしまうことを防ぐために設けられており、契約場所や手続きの状況によって、クーリングオフが適用されるかどうかが決まります。
対象となる契約 | 売主が宅建業者・買主が一般消費者(宅建業者ではない)の場合の、宅地・建物の購入申込みや契約締結 |
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クーリングオフ可能な条件 | 宅建業者の事務所以外(自宅、喫茶店、モデルルーム等)で契約し、クーリングオフ制度の説明を受けた日から8日以内 |
クーリングオフできない主なケース | 宅建業者の事務所や常設展示場で契約した場合 / 買主が自発的に宅建業者の事務所に出向いたと認められる場合 |
解除時の効果 | 無条件で契約解除 / 手付金も含めて全額返還 / 違約金・損害賠償なし |