区分所有権とは くぶんしょゆうけん

「区分所有権」とは、一棟の建物の中で、構造上独立した部分をそれぞれ個別に所有できる権利のことをいいます。 このような建物では、住居・店舗・事務所・倉庫など、各部分を独立して利用できる構造になっており、それぞれの部分に対して所有権を持つことができます。

具体的には、
分譲マンションやオフィスビルの各一戸(部屋)などが「専有部分」にあたります。これを所有している人を「区分所有者」といいます。
一方、廊下や階段、エレベーター、エントランスなど、住戸ごとに区切ることができない部分は「共用部分」と呼ばれ、すべての区分所有者が共同で利用するものです。
さらに、建物に付属する設備や施設についても、法律によって「共用部分」とみなされるものがあります。

なお、「敷地利用権」とは、建物が建っている土地に関する権利のことで、専有部分の所有とともに持つことになります。この敷地利用権は、専有部分と切り離して単独で売買などをすることはできません。(関連 ⇒ 敷地権