重要事項の不告知・不実告知の禁止とは じゅうようじこうのふこくち・ふじつこくちのきんし

「重要事項の不告知・不実告知の禁止」とは、宅地建物取引業者(不動産会社)が、取引の相手方に対して重要な情報を故意に伝えなかったり、事実と異なることを伝えたりすることを禁止するルールです。これは、宅地建物取引業法第47条第1項に定められており、公正な不動産取引を守るための重要な規定です。

以下のような、取引の判断に大きく影響するような情報が該当します。

  • 土地や建物の所在、面積、形質、用途の制限など
  • 周辺環境や交通の利便性
  • 売買価格・賃料・支払方法などの取引条件
  • 売主や貸主(または関係者)の資金状況や信用状態
  • その他、契約の申し込みや解除などに影響を与える情報

このような情報について、宅建業者が「知っていながらわざと伝えない(不告知)」、または「事実と異なることを伝える(不実告知)」行為は、法律で禁止されています。
たとえば、対象となる土地に第三者の抵当権が設定されていることを知っていたにもかかわらず伝えなかった場合や、「用途地域に制限はない」と虚偽の説明をするようなケースなどが該当します。

※ ここでいう「重要事項」には、重要事項説明書に記載される内容だけでなく、契約書の内容やその他の判断に影響する情報も含まれます。たとえ重要事項説明書に記載されない内容であっても、故意に事実を伝えなかったり虚偽の説明をした場合は、法律違反となる可能性があります。