「取引態様」とは、不動産の売買や賃貸の広告において、その取引に不動産会社(宅地建物取引業者)がどのような立場で関わっているかを示すものです。
物件広告を出す際には、宅地建物取引業法により「取引態様の別」を明示する義務があります。
これにより、広告を見た人が「この不動産会社は売主なのか、仲介なのか、代理人なのか」を正しく理解し、安心して取引できるようになっています。
取引態様の種類と特徴
物件広告などに表示される主な取引態様は、以下の3つです。
- 売主
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不動産会社がその物件の所有者であり、買主に対して直接売却を行う形態です。
取引の相手がそのまま売主(不動産会社)となります。 - 代理
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不動産会社が売主や買主の代理人として契約行為を行う形態です。
たとえば、売主の代理人として不動産会社が契約書に署名するようなケースが該当します。
取引態様を確認することで、不動産会社が契約の当事者なのか、第三者として間に入っているのかを見極めることができます。
不動産広告を見るときは、物件情報だけでなく、取引態様の表示にも注目することが大切です。