青田売りとは あおたうり

「青田売り」とは、まだ完成していない建物を販売することを指す不動産用語です。主に新築マンションや新築一戸建ての分譲で多く見られる販売形態で、物件の完成前に購入契約が結ばれます。
この言葉の由来は、稲がまだ青い段階(収穫前)に、その年の収穫を見越して売買を行うことにあります。つまり、完成を待たずに販売するという意味が転じて、不動産業界でも使われるようになりました。

青田売り自体は違法ではありませんが、実際に完成した建物が事前のイメージと異なるといったトラブルが起きることもあります。そのため、宅地建物取引業法では、青田売りに関していくつかのルールが定められています。
主な規定は次のとおりです。

  • 広告や契約の開始時期
    不動産会社などが青田売りを行うには、開発許可や建築確認など、必要な行政上の許可を受けてからでなければ広告や契約を行うことはできません。
  • 工事完了時の形状・構造についての事前説明
    売主の宅建業者は、契約前の買主への重要事項説明で、建物の完成時の形状や構造について記載した書面を交付し、その内容を説明する必要があります。
  • 手付金の保全措置
    契約時に売主の宅建業者が買主から受け取る手付金が「売買代金の5%を超える」または「1,000万円を超える」場合には、手付金の保全措置を講じなければなりません。