「青田売り」とは、まだ完成していない建物を販売することを指す不動産用語です。主に新築マンションや新築一戸建ての分譲で多く見られる販売形態で、物件の完成前に購入契約が結ばれます。
この言葉の由来は、稲がまだ青い段階(収穫前)に、その年の収穫を見越して売買を行うことにあります。つまり、完成を待たずに販売するという意味が転じて、不動産業界でも使われるようになりました。
青田売り自体は違法ではありませんが、実際に完成した建物が事前のイメージと異なるといったトラブルが起きることもあります。そのため、宅地建物取引業法では、青田売りに関していくつかのルールが定められています。
主な規定は次のとおりです。